《全部委託管理ではなく自主管理組合の補助業務》をモット-に皆様の大切な財産である建物の保全・管理のお手伝いをさせていただきます。
《自主管理組合の補助業務》の精神とは 管理組合様にとって最良の管理方法とは、費用面・住民間のコミュニティ形成の意味から「自主管理」と考えております。
区分所有者様一人一人が建物の保全・管理に興味を示し、また勉強をされ、管理会社をあくまでも業者の一つと考え上手に使っていくことが必要です。
弊社企業理念は、管理組合様から上手に使っていただくサービス業であると深く認識し、他社との差別化を図るため管理組合様の立場となり、<きめ細かなサービス><迅速な対応><的確な助言>を社員一同心がけております。
管理組合の大切な財産について保全するため当然の事ではありますが、通帳印(組合印)は、管理組合様に保管していただきます。
毎月訪問(一部管理組合様を除く)し下記資料の確認の上、出金伝票に押印後、経費処理をさせて戴きます。
直接面談をすることで、前月にあった出来事や未収者対応等の説明を受ける事が出来、要望等も直接伝える事が出来ると考えているからです。
<財産の分別管理方法について>
弊社はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(通称:マンション管理適正化法)87条第2項の「イ」の例外規定を採用しております。
※例外規定とは、収納口座と保管口座を設けるが管理会社は印鑑を預からないため保証措置は不要
【財産の分別管理 法第87条第2項1号】 参考までに
修繕積立金等が金銭である場合、次のいずれかの方法
イ.保証契約を締結して貴管理組合の収納口座と保管口座を設ける場合
マンションの区別所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残金を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し変え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ.管理業者の収納口座と貴管理組合の保管口座を設ける場合
マンションの区別所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区別所有者等から徴収された前項に規定する財産を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ.保証契約を締結する必要がないときに貴管理組合の収納口座と保管口座を設ける場合
マンションの区別所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
管理委託契約上の外観点検等の設備管理は、月1回としていますが当社自主目標としまして、毎週交代で巡回しています。
例えば、ある管理組合様の場合、毎週水曜日の午前10時頃の設定となっています。担当者任せではなく、フロント全員が交代で建物を監視する事で巡回の精度アップ(他フロントから指摘を受けないよう相互牽制及びたくさんの目で多方面から観る等)、住人の方との声かけによるコミュニケ-ション、毎週立ち寄るために密な情報収集等々。
当社は、各管理組合様の担当者(フロント)を2名体制とし、充実した管理業務をさせて頂きます。
当社は、担当者(フロント)任せではなく事務を含むスタッフ全員が各管理組合様の内容をある程度把握し、出来る限りお客様のお問い合わせ等に対応出来るよう努力しております。